“起訴猶予”処分は大変なこと
2011-01-01


“起訴猶予”処分は大変なこと
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2005年(平成17年)から始った板材設置による私道閉塞・私道上での洗濯物干しによる通行妨害、天野ベラが受けた私道通行妨害ならびに傷害未遂事件。被告訴人Aの行為について私天野コグ自身が告訴状を作成し、東京地検に送付しました。天野コグは検察庁で検察官に説明し、映像をご覧頂きました。また、後日検事は事件現場に出向かれたそうです。
本事件は、「事件にならず」、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」ではなく、「起訴猶予」であり、犯罪として成立していると認められているのですから、"起訴猶予"となっても、この事件は大変なことなのです。なお、事件のそもそもの原因となった被告訴人B夫婦については「嫌疑なし」とされています。
では、告訴状をご覧あれ。

告  訴  状

                       2008年(平成20)年 4月18日
東京地方検察庁 御中

       告訴人  天 野 コ グ
       告訴人  天 野 ベ ラ

告 訴 人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区 アマノビル
      職 業 なし(元日本アイ・ビー・エム株式会社勤務・早期定年退職者)
      氏 名 天 野 コ グ
          昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
      国 籍 日本生まれ日本育ち・日本人
      電 話 (03)XXXX−XXXX番
      FAX (03)XXXX−XXXX番
告 訴 人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区 アマノビル
      職 業 なし(元日本アイ・ビー・エム株式会社勤務・専業主婦)
      氏 名 天 野 ベ ラ
          昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
      国 籍 日本生まれ日本育ち・日本人
      電 話 (03)XXXX−XXXX番
      FAX (03)XXXX−XXXX番
被告訴人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
 ハイムXX XXX号室
      職 業 生活保護受給者
      氏 名 A
          昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
      国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
被告訴人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
      職 業 不明(どこかに勤務している模様)
      氏 名 B1
          生年月日不明(XX歳前後)
      国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
被告訴人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
      職 業 出版関係とのこと(土曜日曜を除く平日の長女の
          迎えのため1日1回外出する以外は1日中在宅)
      氏 名 B2
          生年月日不明(XX歳前後)
      国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
第1 告訴の趣旨
    被告訴人A,同B1,同B2ら3名の下記所為(告訴事実1ないし7,9,10)は,刑法第124条1項(往来妨害罪)に該当し,下記所為(告訴事実8,10)は,刑法第223条1項(強要罪)若しくは刑法第222条1項(脅迫罪)と考えるので,被告訴人ら3名の厳重な処罰を求めるため告訴します。
第2 告訴事実
 1 生活保護受給者である被告訴人A(甲1ないし2,添付資料1)は,2005年(平成17年) 6月18日(土)午前,東京都XX区アパート「ハイムXX」(甲3)南西角から南東角にわたり,公衆の通行の用に供されている(甲4)幅員2メートル未満の物件目録(甲5)記載の舗装私道(以下「本件道路」という。)上に,板材を設置し(甲6の@ないしC),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。


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